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偽装請負の派遣法違反で、派遣先の学校と派遣会社を提訴

偽装請負を告発した非常勤講師――高校と派遣会社を提訴

非常勤講師を違法な偽装請負で働かせ、昨年九月に東京労働局から是正指導を受けた埼玉県深谷市の私立正智深谷高校と渋谷区の派遣会社イスト(本誌二月八日号「アルバイトで生活費かせぐ派遣教員」で既報)。三月四日、これを告発した二〇代女性の非常勤講師が両者を相手取り、自らの正規職員としての地位確認と約四五〇万円の未払い賃金支払いなどを求めてさいたま地裁に提訴した。同日会見した原告側弁護士によると、偽装請負で働かされた教員が高校を訴えたのは日本で初めて。

-週間金曜日 2013年3月27日

そもそも、学校の先生が請負で作業ができるかどうか考えなくてはならない。

請負契約というのは、ある業務の完成とひき替えに対価である報酬を受け取るというもの。よくあるのは建設関係で、ビルの電気配線だけ行うとか、そういう場合だ。つまり、その業務は他と区別されていなくてはならないし、請け負った側にも独立性がなくてはいけない。その点で、従属関係が大きい労働契約とは大きく異なる。

民法第632条  請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

しかし、学校も派遣会社も、労働法の適用を受けたくないために形式的に請負という形を取ったのだろう。

つまり、労働者派遣であれば、原則1年、最大3年以上、同種の作業に派遣労働者を受け入れることはできない。これは、労働者派遣が、あくまで一時的、臨時的な業務に限るという建前から生じるルールだ。

しかし、請負ならばそういうルールがない。なおかつ、学校側はその教員がいらないとなれば派遣会社との契約を切るだけでよく、労働者との解雇で争う必要がなくなるというわけだ。

しかし、これは大間違いである。

学校教育というものを分割し、人格の完成を目指す一連の働きかけを、一部だけ外注するなどという、そんなことができるわけがないし、あまりにも教育関係者として不見識であろう。

全国的に、学校や保育園に労働者派遣が入り込んでいる。学校ほど、労働法に疎いのかもしれないが、そういうことですまされる問題ではないということを胸に刻んでもらいたい。

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